高齢者福祉 「高齢者と共に暮らす」No.24
「高齢者と共に暮らす」コラムNo.24 推定相続人の廃除
リーガルワークス合同事務所 牧野
相続には様々な人間ドラマがあります。自分の財産を相続させることで残された家族には幸せな人生を送ってもらいたいと思って「遺言」という最期の手紙を書くことがあります。
しかし一方で、どうしても自分の財産を引き継いで欲しくない相続人がいる場合もあります。
例えば、自分に暴力を加えるなどの虐待を続けていたり、自分の財産を勝手に持ち出して処分していたなど、非行の数々を繰り返してきた長男がいた場合を想定しましょう。
この長男に一銭も相続させたくないという場合、如何なる手段をとったらいいでしょう?
江戸時代には親が子を勘当することがありました。しかし現行法の下ではこの「勘当」という親子関係断絶の制度は存在しません。
例えば長男を”相続人から廃除したい”・・・民法に規定あり
現行法の下でまず考えられるのが「遺言」です。この長男を外して遺言を書くのです。
しかし遺言だけでは、長男に自分の財産が帰属することを完全に防ぐことができません。
なぜなら長男には「遺留分」があるからです。長男はこの遺留分に基づく減殺請求で一定の割合に相当する財産を取得することが出来るのです。
そこで考えられるのが今回のテーマでもある「推定相続人の廃除」という制度です。「廃除」とは、推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪することをいいます。
民法は、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたりしたとき、その他、推定相続人に著しい非行があったときは、被相続人は、家庭裁判所にその推定相続人の廃除を請求できる旨の規定があります。
この規定に基づいて生前に長男の廃除を家庭裁判所に請求し、裁判所がこれを認めれば、長男の相続権を完全に奪うことができます。そして、この廃除の意思表示は遺言ですることもできます。ただ、請求すれば、常に廃除されるわけではなく、あくまで裁判所の審判を通して判断されることになります。
その長男の子(つまり孫)は「代襲相続人」になり得ることに
長男には相続させたくないが、長男の子つまり自分の孫には自分の財産を使って暮らしてほしいというケースも考えられます。この場合はどうなるのでしょうか。遺言で孫に相続させることは可能ですが、それ以外に方法はないのでしょうか。
まず原則として、長男が生存している限り長男の子(孫)に法定相続分はありません。しかし、長男を推定相続人から廃除することによってその孫は「代襲相続人」となり、相続人となるはずだった長男の相続分を相続できるのです。
このように現行法の下では、亡くなった方の意思を相続場面に反映すべく、様々な制度が用意されているのです。
「洛西タイムズ317号」2010年7月1日発行 コラムNo.24掲載記事
