高齢者福祉 「高齢者と共に暮らす」No.3
「高齢者と共に暮らす」コラムNo.3 相続と遺言のお話(その1)
リーガルワークス合同事務所 代表 西川欽一
相続は、「争族」とも言われます。家族の中心であった父親が亡くなり、求心力を失ったように、今まで仲の良かった兄弟姉妹が、その遺産をめぐって対立し、やがて交流すらなくなってしまう。これは決して他人事ではありません。当事務所には、そうした「争族」に関する相談が尽きることがないのですから…
このコーナーでは、皆さんのご家族が、そのような「争族」とならないために資産の承継や事業の承継について、わかりやすく解説していきたいと思っております。
早速ですが、相続とは一体どういうことでしょうか。
「相続は、死亡によって開始する。」「相続人は、相続開始の時から被相続人に属した一切の権利義務を承継する。(後略)」と、民法で規定されています。つまり、人が亡くなったその日、その時間をもって、その人(亡くなった人=被相続人といいます。)が持っていた現金・預貯金・不動産・賃借権・株式・会員権などの権利、および住宅ローン・ショッピングローン・保証債務などの義務が、何をする必要もなく、配偶者や子どもなどの相続人に民法で規定された順位や割合に従って、すべて自動的に承継されることをいいます。
相続が開始したら、まずは被相続人の遺産がどこにどれだけあるのかを調べる必要があります。これは、預貯金などのプラス財産より借金などのマイナス財産が多いときなどに3ヶ月以内に放棄などの手続をする必要があるかどうかを判断するためにも重要です。具体的な調査の方法などは次号にご紹介させていただきます(つづく)
このような面倒な手続を、我々リーガルワークスはあなたに代わって確認するなど、ワンストップサービスによるお手伝いさせていただいております。まずは、お気軽にご相談ください。
「洛西タイムズ291号」2008年5月1日発行 コラムNo.3掲載記事
